マイナンバーカードによる保険証確認のお知らせ

当院ではマイナンバーカードによる保険証確認を推進しております。

当院はオンライン資格確認を行う体制を整え、受診する患者さんの薬剤情報やそのほか必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことができるようになっております。

オンライン資格確認とは?

患者さんがどの健康保険に加入しているのか、またその健康保険資格が有効かどうかなどをオンラインで確認することです。専用システムを導入することにより、マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)であれば、かざすだけで必要な情報を確認できるようになりました。


詳しくは、厚生労働省
マイナンバーカードの健康保険証利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)を
ごらんください。

現在のところは、従来の健康保険証もこれまで通りご利用いただけますので、月の初めの受診日に保険証を確認させていただく際、マイナンバーカードまたは健康保険証を窓口でご提示ください。

保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。

公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親等)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参くださるようお願いいたします。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

医療情報取得加算

マイナ保険証利用なし〈初診〉 3点
マイナ保険証利用なし〈再診〉 2点
マイナ保険証利用あり〈初診〉 1点
マイナ保険証利用あり〈再診〉 1点

現在のところ、将来的には現行の健康保険証は無くなる方針とされています。
その前段階として、2024年12月2日からは現在のような健康保険証は発行されなくなります。
それまでに、マイナンバーカードの取得および、健康保険証との連携を進めていきましょう。

 

Q.マイナンバーを取得していないのですが、2024年12月2日以降も従来の健康保険証を使い続けられますか。

A.従来の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
また、マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

デジタル庁よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card